関東社会学会編集委員会規程

 
1988.11.26
1991. 6.16
1993. 6.13
1993. 6.13
2012. 3.30
2015. 6. 6
  委員会決定
改訂
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第1条 関東社会学会は、規約第10条第1項(2)に基づき機関誌「年報社会学論集を発行するために、編集委員会をおく
第2条 機関誌は、原則として年一回発行する。
第3条 編集委員会は、編集委員長、副編集委員長各一名および編集委員若干名により構成する。ただし、総員は10名を限度とする
2)編集委員長および副編集委員長は、理事会において理事の中から互選により選出する。
3)編集委員は、理事会における協議にもとづき、会員(理事を含む)のなかから選出し、会長がこれを委嘱する。
4)編集委員会には、幹事を置くことができる。編集委員会幹事は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第4条 編集委員会構成員の任期は、原則として理事の任期と同じく2年とし、重任は規約第14条にもとづき、二期までを限度とする。
第5条 編集委員長は、編集委員会を主宰し、機関誌編集の業務全体を統括する。
2)副編集委員長は、編集委員会を補佐し、委員長不在の時、これに代わる。
3)編集委員は、機関誌編集上必要な業務を担当する。
4)編集委員会幹事は機関誌編集上必要な補助的業務を担当する。
第6条 編集委員会は、(1)機関誌の編集方針、(2)会員からの投稿論文の審査、(3)その他機関誌編集上必要な業務につき協議し、機関誌発行の円滑な運営を行なう。
2)投稿論文の審査は、原則として編集委員会がこれを行なう。ただし、特定の論文につき専門的見地からの審査を必要とする場合には、随時必要に応じて専門審査委員を委嘱することができる。
3)専門審査委員の委嘱は、編集委員会の推薦に基づき、会長がこれを行なう。
4)専門審査委員は、編集委員会の依頼により投稿論文を審査し、その結果を指定の期間内に編集委員会に報告しなければならない。
5)編集委員会は、専門審査委員の審査報告にもとづき、投稿論文の採否、修正指示等の措置を決定する。
6)専門審査委員は、審査報告の終了とともに、その任を解く。
第7条 編集委員長は、少なくとも年一回以上必要に応じて編集委員会を召集しなければならない。
第8条 本規程にもとづく論文の「投稿規定」ならびに「執筆要項」、その他必要な施行細則は編集委員会において別途定める。
2)この規程の改訂は、理事会の議を経て行なわなければならない。
付則 この規程は、1988年11月26日より施行する。