2008年6月22日改正
2018年6月9日改正
1.役員の選出方法
第1条 関東社会学会規約第11,12条に定められた役員の選出は、次の各項による。
(1) 理事のうち7名は選挙によって選出される。選挙は本規程第2条以下による。
(2) 選挙によって選出された理事の合議によって、4名以内の理事を補充することができる。
(3) 理事会は必要に応じ、関東社会学会規約第16条による理事1名を追加することができる。
(4) 会長の選出は、選挙によって選出された理事の互選による。但し、その合議によって、本条第2項により補充された理事から選ぶこともできる。会長は重任または再任することができない。
(5) 常任理事の選出は本条第1項による理事の互選による。
(6) 役員の分掌は本条第1項による理事の合議で決める。
(7) 会計監事は、前期理事会の推薦に基づき、総会の議を経て会長が委嘱する。
(8) 役員の選出結果は総会の承認を受けるものとする。
2.理事の選挙権および被選挙権
第2条 本会会員で選挙施行前年の12月末日までに会費を完納した者は、理事選出のための選挙権および被選挙権を有する。但し、会長経験者、理事を2期重任しつつある者、および通算4期理事に就任した者は、その被選挙権を有しない。なお、関東社会学会規約第16条による理事については、この但し書きに該当しない。
3.理事の当選要件
第3条 選挙による得票数の上位7名を当選とする。但し選出時点で同一研究教育機関から複数名選出された場合は最高得票者のみを当選とし、次点者を繰り上げる。
第4条 得票数が同数の場合、年長者を優先して当選とする。
4.理事選挙の管理
第5条 会長は理事会の議を経て選挙管理委員を委嘱する。
第6条 選挙は、選挙年の1月末日までに作成した選挙人および被選挙人名簿にもとづいて、選挙年の3月末日までに行う。
第7条 投票・開票の結果は総会の承認を受けるものとする。
5.理事選挙の方法
第8条 投票は無記名で,所定用紙に7名を連記し,所定の封筒を用いて郵送する。
6.付則
第9条 本規程の変更は,総会の議を経なければならない。
第10条 本規程は,2009年1月1日より施行する。