関 東 社 会 学 会 規 約

1964年6月28日制定
1979年6月3日改正
1982年6月13日 〃
1988年6月19日 〃
1990年6月24日 〃
1993年6月13日 〃
1995年6月11日 〃
1998年6月14日 〃
2005年6月19日 〃
2008年6月22日 〃
2014年6月21日 〃

1. 総 則

第1 条    本会は関東社会学会と称する。

第2条     本会は関東地区をはじめ全国の社会学研究者ならびに関連ある部門の研究者を会員とし会員相互の連携と研究の促進を目的とする。

第3条     (1) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1. 年次大会および研究会の開催。

2. 機関誌等の発行。

3. 講演会の開催および研究サークルの育成。

4. 研究成果の交換および相互の連絡。

5. その他必要な事業。

               (2) 前項の機関誌発行に関する投稿規定および執筆要項については別途定める。

2. 会 員

第4条    本会の入会には理事会の承認を必要とする。

第5条    会員は本会の諸活動に参加し、機関誌等の配付を受けることができる。

第6条    会員は総会の定めた会費を納入するものとし、会費を3年以上滞納した者は理事会の確認をもって、会員の資格を失う。

3.

第7条    本会の重要事項を審議する最高機関は総会とする。

第8条    本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。理事会は、理事をもって構成し、会長の招集により随時開催される。

第9条    本会の日常業務を執行するため事務局をおく。

第10条  (1) 本会の目的を推進するために以下の委員会を設ける。

1. 大会・研究会等の企画・遂行にあたる研究委員会。

2. 機関誌発行のための編集委員会。

3. その他必要な委員会。

4. 各委員会の委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

4.

第11条  本会は会務執行のため、次の役員をおく。

               (1) 会長 1名。

               (2) 理事 7名以上11名以内。理事のうち1名を会長とし 、3名を常任理事とする。

               (3) 会計監事 2名。

第12条  役員の任務は次のとおりとする。

               (1) 会長は会務を主宰し、本会を代表する。

               (2) 理事は理事会の構成員として、本会の運営にあたる。

               (3) 常任理事は会長を補佐し、会務を分掌する。庶務理事(事務局担当)、研究委員会および編集委員会の長には常任理事があたる。

               (4) 会計監事は会計を監査する。

第13条  役員の選出方法は関東社会学会役員選出規程によるものとする。

第14条  役員の任期は2年とし、事故・長期出張等による欠員の場合、理事会は必要に応じてその残任期間を補充・代行する役員をおくことができる。

第15条(1) 会長の任期は1期とする。任期後重任することも理事に再任することもできない。

               (2) 理事は2期を超えて重任できない。また、通算4期を超えて就任できない(但し、関東社会学会役員選出規程第1条第4項にもとづき、会長に選任される場合を除く)。

               (3) 会計監事は2期を超えて重任できない。

第16条  本規約第11・14・15条の規程にかかわらず、大会開催のために必要な場合、任期1年の理事1名を加えることができる。

5. 事務局

第17条 本会の日常業務を執行するため事務局をおく。

第18条 庶務理事は事務局を代表し、事務局幹事若干名が運営にあたる。

第19条 事務局幹事は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第20条 事務局の設置場所は理事会の議を経て会長が定める。

6. 会費および会計年度

第21条 本会の会費は総会で定められる。

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算は総会に報告する。

7.

第23条 本規約の変更は、総会の議を経なければならない。

第24条 本規約は2015年1月1日より施行する。