2011/05/13

東日本大震災被災者の会費免除と支払い猶予について

関東社会学会理事会では、東日本大震災において本人あるいは家族が被災され会費の支払いが困難な会員に対して、以下の措置をとることを決定いたしました。

  1. 2011年度の会費免除
    本人あるいは家族の被災により会費の支払いが困難な会員の今年度会費の支払いを免除します。
  2. 2010年度までの会費の支払い猶予
    本人あるいは家族の被災により会費の支払いが困難な会員で、2010年度までの会費が未納の方の支払期限を2012年3月まで延長します。

被災による支払免除・猶予が決定した会員は、機関誌の投稿においても会費完納者と同等の投稿資格を有するものとします。

免除は自己申告となります。申請される方は、会費免除申請と明記し、お名前、ご所属、連絡先、被災状況をご記入の上、Email、ファックスまたは郵送にて、下記学会事務局までお送りください。折り返し事務局より申請受け付けの返信をいたします。理事会開催後に、改めて正式に通知をいたしますので、それまでに会費請求書が送付されても支払いをせずにお待ちください。

申請は2012年2月末まで受け付けますが、2008年度から3年間の会費が未納の方は、資格喪失手続きに入る前(9月末)までに申請をお願いいたします。お問い合わせやご相談も下記事務局にて受け付けています。

〔申請・問い合わせ先〕
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学文学部米村研究室内
関東社会学会事務局
TEL/FAX 043-290-2289
Email yonemura@L.chiba-u.ac.jp(@を半角にして下さい)